改正会社法~2021.1.4 日経新聞より

本日1月4日の日経新聞朝刊23面に、
【役員報酬、「決め方」開示】
との見出しで、改正会社法についての記事がありました。

改正の内容は、株主総会や取締役の規律の見直しなどで、これまでのコーポレートガバナンスを一層透明化するものになっています。
対象となる会社は上場企業等となっています。 施行日は2021年3月1日となっており、この日以後決算を迎える会社が対象となります。



ここでは注意すべき点を何点か紹介したいと思います。

  • 取締役の報酬に関する規律の見直し
  ~経営トップによるお手盛りを防止するため、株主総会で個別に取締役の報酬を決めていない場合には、取締役会による決定の方針の決議と概要の開示が必要となった。

  • 役員等賠償責任保険契約及び会社補償に関する規律の整備
  ~株主代表訴訟などのリスクを恐れずに経営判断が可能となるよう、また優秀な人材を役員として登用可能となるよう規定が新設された。
   加えて会社補償に関する規定を新設することで、利益相反の懸念を一掃した。

  • 株主提案権濫用的行使を制限
  ~提案できる議案数が10個までに制限された。


この他すでに実務では対応済みであるものの規定が整備されたものとして、社外取締役の設置義務化、株主総会資料の電子提供制度(2022年度より)があります。
電子提供制度については、原則書面での郵送が不要となり、株主からの請求があれば送付することとなります。



また、株式交付制度が創設されています。こちらについてはM&Aの際に利用されることが想定されますが、また改めて解説したいと思います。

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