【学校法人】新型コロナウイルス感染症対策にかかる会計処理

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月刊学校法人の3月号が手元に届きました。

その中に、新型コロナウイルス感染症対策にかかる会計処理についてのQ&Aが月報私学から転載されていました。

Qは3つ、いずれも職域接種の際の収入の処理方法についてです。
特に注意したいのが、独立行政法人日本学生支援機構より受領した助成金についてです。

こちらについては補助金ではなく寄付金として処理すべきことが明らかにされています。
これは原資となるのが「国または地方公共団体およびこれに準ずる団体からの資金」ではなく、
個人・企業からの寄付を原資としているためです。

この点、都道府県等よりうける新型コロナウイルスワクチン職域接種支援事業補助金とは会計処理が異なるため注意が必要です。

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